介護が必要になった人は、介護保険という制度を利用して日々の介護生活を送ることになります。ここでは、介護生活送るうえで、とても大切な介護保険制度の概要とその使い方をご説明していきます。

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介護保険制度とは

介護保険の制度をひとことで言えば、「介護が必要になった高齢者を社会全体で支えるしくみ」です。介護にかかるサービスを受けた場合に、その利用料の1割(収入によって負担割合は変わります)を利用者が支払い、残りの9割を介護保険制度で負担をしてくれます。

利用者の費用負担を減らすことで、「要介護者が必要な介護サービスが受けられない」という状況を生まないような工夫がなされています。

なお、介護保険料は、40歳になると加入が義務付けられ月々の保険料を支払うことになります。

40歳から64歳までの被保険者は加入している健康保険と一緒に徴収され、65歳以上の被保険者は、原則として年金からの天引きとなります。

介護保険の使い方

介護保険が使える人は、次の2とおりの方です。

  1. 65歳以上の「第1号被保険者」
  2. 40歳以上の「第2号被保険者」

第1号被保険者は、病気等の原因を問わず、寝たきり・認知症などにより日常的に介護が必要になった場合に、介護保険を利用できます。

第2号被保険者は、がん、関節リユウマチなどの加齢による16種類の「特定疾病」により日常的に介護が必要となった場合に、介護保険を利用できます。

(参考) 特定16疾病とは

1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請→要介護度の認定→ケプランの作成→介護サービスの利用

介護保険の申請は、各市区町村窓口により行います。

なお、次のような機関において、申請の代行もしてくれます。

  1. 地域包括支援センター
  2. 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)

市区町村は申請を受け付けると、調査員による訪問調査を実施します。これは、申請者が介護を必要としている状態か、またその程度はといったものを確認するための調査です。

この調査と主治医の意見書を参考に、申請者の要介護度の判定が行われます。

要介護度の認定がでたら、担当のケアマネジャーがケアプランを作成し、介護サービスの利用へと進んでいきます。

介護保険で受けられるサービス

居宅サービス

訪問介護(訪問ヘルパー)、訪問看護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)など。

施設サービス

介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、介護療養型医療施設の3種類。

地域密着型サービス

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護、など。

まとめ

ここでは、介護保険の概要とその使い方をみてきましたが、いかがだったでしょうか。

介護保険申請の流れを簡単に覚えておくだけでも、いざ介護生活がはじまった時の役に立つかと思います。

この記事があなたの参考になれば、幸いです。