成年後見制度とは、本人が認知症などに罹患し判断能力が衰えてしまった場合に、本人の親族らが家庭裁判所へ申し立てをして、本人の代理人となる成年後見人等を選任する制度です。
ここでは、成年後見制度についてご説明していきます。
Contents
成年後見制度の利用シーン
成年後見制度利用の動機の多くは、本人の身上監護と介護保険の契約です。
身上監護とは、本人の生活・医療・介護などに関する契約や手続きを行うことです。本人にとって必要な、介護保険の契約や、病院の治療費の支払いなどが含まれます。
たとえば、認知症になってしまったが近隣に頼れる親族がいない方は、成年後見制度を利用し法定代理人を立てることで、施設や入院に関する適切な契約を結ぶことができます。
成年後見制度3つの類型
成年後見制度は、本人の判断能力に応じて、次の3つの類型があります。
後見 | 保佐 | 補助 | |
本人の判断能力の程度 | 自分の財産を管理・処分することができず、常に誰かに代わってやってもらう必要がある | 常に判断能力を欠いている状態ではないが、自分の重要な財産を管理・処分するためには、誰かの援助を必要とする | ある程度の判断能力は保っているが、一部の重要な財産を管理・処分するためには、誰かの援助を必要とする |
申し立てる人 | ① 本人、② 親族(4親等内)、③ ①、②の人が申し立て困難の場合、市町村長 | ||
支援する人の権限 | 本人の財産に関する契約を代理することができる | 重要な財産の処分について、同意をする権限がある | 民法13条の行為の一部につき、同意権を与えてほしい旨を家庭裁判所へ申し立てる |
本人の日常生活に関するもの以外の法律行為を取り消すことができる | 本人の同意と家庭裁判所の審判を得ることで、財産管理上の代理権を得ることができる | 本人の同意と家庭裁判所の審判を得ることで、財産管理上の代理権を得ることができる | |
保佐人の同意を得ないでした重要な財産の処分は、取り消すことができる | 同意権が付与された行為を補助人の同意を得ないでした場合は、取り消すことができる |
後見
後見類型は、常に判断能力を欠いている状態にある人を対象としています。つまり、認知症などに罹患し、自分の財産を管理・処分することができず、常に誰かに代わってやってもらう必要がある程度の判断能力の人のことです。
後見人は、本人の財産に関する契約を代理することができます。
★財産に関する契約の例
- 預貯金の解約
- 入院費等の支払い
- 介護保険契約
- 不動産の売買 など
保佐
保佐類型とは、常に判断能力を欠いている状態ではないが、自分の重要な財産を管理・処分するためには、誰かの援助を必要とする程度の判断能力の人を対象としています。
★重要な財産の処分の例
- お金の貸し借り
- 不動産の売買
- 遺産分割協議
- 相続放棄
- 長期間の賃貸借
- 訴訟行為 など
補助
補助類型とは、ある程度の判断能力は保っているが、一部の重要な財産を管理・処分するためには、誰かの援助を必要とする程度の判断能力の人を対象としています。
一部の重要な財産を管理・処分とは、補助人自身が同意をした行為となります。
成年後見制度の相談をするには
成年後見制度は、次のよう機関で相談を受けることができます。
- 各市区町村の社会福祉協議会(社協)
- 地域包括支援センター
- 司法書士で構成するリーガルサポート
https://www.legal-support.or.jp/
まとめ
ここでは、成年後見制度についていかがだったでしょうか。
自分の希望するサポートがきちんと受けられるのか気になる方は、一度専門機関に相談に行かれてみてはいかがでしょうか。